1988-03-22 第112回国会 参議院 建設委員会 第3号
このとき公団と自治協の和解に至る会議が行われて、その会議の会議録によりますと自治協側はこう述べています「家賃改定の「ルール」は、将来の紛争防止のためにも必要であるが、その意味で、「ルール」の策定なしには次回(第三次)の家賃改定はないと理解するが。」、公団は「そのとおりだ。」と、そう答えています。
このとき公団と自治協の和解に至る会議が行われて、その会議の会議録によりますと自治協側はこう述べています「家賃改定の「ルール」は、将来の紛争防止のためにも必要であるが、その意味で、「ルール」の策定なしには次回(第三次)の家賃改定はないと理解するが。」、公団は「そのとおりだ。」と、そう答えています。
また、基本問題懇談会の家賃部会でございますが、これにつきましても入居者の代表を入れようじゃないかというお話がございまして、自治協の方一人と、自治協でない方一人とお二人を考えたのでございますが、自治協でない側の方はお入りいただいて、自治協側はいろいろの御都合でお入りいただけなかった。
○工藤参考人 結論から申し上げますと、家賃裁判は早期に解決をいたしたい、このように自治協側では考えております。早期解決の方法、手順、それに至る経緯と隘路をどう切り開くかということが問題になると思います。
○志村参考人 私の方で提起している裁判につきましても、まだ係属中のものもございますし、自治協側の御提起された裁判もいま審理中でございますので、その結論につきましていろいろ先生からお話がございますが、仮定の問題でございますので、答弁を差し控えさせていただきます。
そういう民事裁判、自治協側もやるし、それから公団側もやっているということは、この家賃裁判そのものの意義というのは、私は日本の最初の家賃問題の裁判としていろいろな政策論、法律論が闘わされるということは意義があると思うんです。 しかし、それはそれとして、民事の裁判が行われているから協議はしない、単位自治会とはやる、自治協とはしないというのは、少し大人げなさ過ぎるのではないかというふうに思うんです。
もう皆さん御存じのように、自治協側は現行払い方針、これは裁判でやろうと、暫定払いをする態度を、良識ある態度を決めたと思うんですが、ところが公団側はにわかに取り立て訴訟をやっているわけですね。
家賃改定問題については、どうやら公団側も裁判を最後の手段として考える、それから自治協側も単位自治体で代表を選んで裁判に訴えるということを先日決めましたので、今回の改定問題については結局裁判に任かされる。これは私は本当は政治の責任としても非常に残念なことだと思うんですね。
全部ノーの返事をして、それで自治協側は当然これはおかしいじゃないか、総裁の話と違うじゃないかと言って言いましたら、それで一々例を挙げると、あれは総裁としてある意味でまくら言葉で使った言葉だと。まくら言葉ですよ、あなたが言われたのは。こういう返事をしている。それから、ある意味では皆さんは、不正確な発言をしたことになる、不正確な発言を聞かれたんだ。
民主的なルールづくりについてもその話し合いの中で総裁の言われたことを具体的なお考えを述べればいいわけで、自治協側もあれば出すでしょうしね。そういうことでやはり問題の一歩一歩の前進的な解決をぜひお願いしたい、この点を再度お願いしまして次の問題に移りたいと思います。どうもありがとうございました。
だから、公団側が言う値上げ分でも、かなりの部分を占めている維持管理費の確保、これは変動部分とよく言われているけれども、インフレで上がった部分については、これはひとつ協議に応じようということを自治協側は言っているのですよ。ぼくはきわめて物のわかった態度だと思うのですね。こういうことがあるのになんで協議に応じないのかと思うのです。
修繕費についてはきょうの工藤代表幹事もはっきり述べられましたし、私たちのところへ来ている要望書にも書いてありますが、公団自治協側もこれについては一切反対という態度をとってないんですよ。本当に修繕のための要求が山のようにあると、その点については団地ごとにこういうことを直してほしいというので、ひとつ話し合いに応じようじゃないかという態度をとられているわけですね。
ところが先ほどの問題では、公団は今回の値上げの大蔵省のこの発表については関知しなかったということでございますが、全国決起大会が行なわれました自治協の幹部が公団に行ったときに、「公団の管理担当の川口理事は、自治協側の家賃値上げ反対の要求に対して次のようにのべました。」と、ここに出ているのです。「一、大蔵省の具体的方針は承知していないが、公団としては値上げは必要であると考えている。